育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法改正のお知らせ

2016年10月07日

育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日から、育児休業・介護休業の取得要件の緩和等制度の見直しが行われるとともに、妊娠・出産、育児休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ等)の防止措置が事業主に義務付けられることになりました。

詳しくは福島労働局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先:福島労働局雇用環境・均等室 電話024-536-4609

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