介護保険
介護保険とは
介護保険制度
40歳以上の人が被保険者(介護保険の加入者)となり、寝たきりや認知症などで、介護を要する状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに、保険給付として介護サービスが受けられる制度です。
介護保険料
介護保険制度は、皆様の介護保険料と公費を財源として運営されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
第1号被保険者(65歳以上の方)
保険料額は所得に応じて段階別に決められています。納め方は年金(老齢(退職)・障害・遺族年金)の年額によって異なります。
年金の年額18万円以上...年金から天引きされる特別徴収
年金の年額18万円以下...口座振替又は納付書により納める普通徴収
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
保険料額は加入している医療保険の保険方法により決まります。介護保険料は医療保険料に含まれていて一括で納めます。
要介護認定申請
要介護認定申請
介護保険を利用するには、寝たきりや認知症などの状態から介護が必要な度合い(要介護状態区分)を判定する、要介護認定申請が必要になります。住民課で申請を行ってください。申請後原則30日以内に結果が通知されます。
申請対象となる方
- 65歳以上で介護が必要になった方
- 40歳から64歳で、特定疾病により介護が必要になった方
※特定疾病については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
介護サービスの利用
要介護認定の結果が通知され、介護保険被保険者証が交付されたら、ケアプランを作成します。ケアプラン作成後、介護サービスの利用が可能となります。
被保険者資格の手続
引っ越してきたときには
・介護保険を利用していた場合
転入の届出を終えたら、前住所地で交付された受給者資格証明書を持参して、住民課で手続をします。
・介護保険を利用していない場合
転入の届出がされると、介護保険被保険者証が交付されます。
引っ越すときには
・介護保険を利用していた場合
転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、住民課で受給資格証明書の交付を受けてください。
・介護保険を利用していない場合
転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を住民課に返却してください。
村内で転居する場合や名前等の変更があるときは
変更の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、住民課で手続をしてください。
お亡くなりになったときには
後日、介護保険被保険者証を住民課に返却していただきます。
介護保険被保険者証について
- 65歳になると、役場から保険証が交付されます(申請手続は必要ありません)。
- 保険証を破損、紛失したときは、住民課に 「被保険者証等再交付申請書(様式第12号)」を提出して、再交付を受けてください。また、要介護認定を受けるたびに、新しい保険証が交付されます。
お問い合わせ先
- 住民課TEL:0241-75-2502