児童福祉

児童手当

児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。受給資格は村内に住所を有する方で対象児童が日本国内に住居している方及び対象となる児童と生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持している方)です。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童福祉を増進することを目的としています。児童を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父、または当該父母にかわって児童を養育している方に支給されます。また、児童が両親と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障害がある場合にも支給されます。

お問い合わせ先

  • 住民課TEL:0241-75-2502

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