屋外広告物の届出
許可を受けずに表示できるもの
- 自己用広告
- 管理用広告
- 公共的目的をもって表示する広告物
- 公職選挙法による選挙活動のためのポスター
- 習慣上、一時的に表示する広告物
※ ただし、面積や色彩など、規格に関する基準があります。
許可を必要とするもの
- はり紙、はり札、立看板、広告幕、旗
- 電柱等利用広告物
- 広告版
- 広告塔
※ 許可が必要な広告物は、条例により手数料がかかります。
種類 | 許可期間 | 枚数または規模 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
はり紙 | 1月以内 | 1件当たり50枚につき | 250円 | |
はり札 | 1月以内 | 1件当たり10枚につき | 800円 | |
立看板 | 3月以内 | 1個につき | 350円 | |
広告幕、のぼり又は旗 | 1月以内 | 1個につき | 450円 | |
気球利用広告物 | 1月以内 | 1個につき | 2,500円 | |
電柱等利用広告物 | 3年以内 | 1個につき | 550円 | |
1m 2 以下 | 1,000円 | |||
1m 2 を超え3m 2 以下 | 1,600円 | |||
広告板又は広告塔 | 3年以内 | 3m 2 を超え6m 2 以下 | 2,300円 | 規模は、1基につき表示面の面積を合計した面積とする。 |
6m 2 を超え10m 2 以下 10m 2 を超え5m 2 毎に1,100円増し |
3,100円 | |||
アーチ広告塔 | 3年以内 | 1基につき | 3,500円 |
備考
ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、または照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
お問い合わせ先
- 産業建設課TEL:0241-75-2501